相談 Consultation

建物買取請求について

相談者No.2711
記事が役に立ったらシェア!

弊社は、所有している土地を賃貸しています。その土地に賃借人所有の建物がありますが、この度賃借人から建物の買取の申し出がありました。

この建物は、築60年以上が経過しており、評価としてはほとんど価値のないものと思われますが、数千万円の買取額を提示されました。(おそらく借地権割合を加味した金額と思われます。)

建物のそのものの価値はないですが、借地権割合を含めた買取請求は認められるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

それは借地借家法13条の建物買取請求権の問題ではなく、借地権付建物を地主に買い取って欲しいという提案ということではないかと思います。

あくまでも取引の話であり、強制的に買取りを求めることはできないレベルの話でしょう。

なので、金額で折り合うかどうかの問題です。

借地借家法13条の建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了して契約の更新がないときの話であり、借地権は終了する前提の話です。

借地借家法

(建物買取請求権)
第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
※この投稿は、2025年10月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします