相談者No.327
貸家のオーナーですが、現在、4年の定期借家契約の1年目です。このタイミングで自分の資産管理法人を間に入れてサブリースさせることは可能でしょうか?
例えば、今の定期借家契約をいったん合意のうえで解約して、そこからあらたに同じ賃借人を転貸借人として、自分の資産管理法人(サブリース会社)との定期借家契約に巻きなおすことを考えています。 問題点があればご指摘頂けますと幸いです。
なお合意解約については、借主の立場が今まで通り変わらないのであれば、賃借人の同意は得られそうな状況です。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
賃借人の協力が得られるのであれば、
1 現在の定期借家契約の合意解約
2ご相談者様と資産管理法人の定期借家契約
3資産管理法人と賃借人との定期借家契約(転貸借)
を結ぶことで可能と思います。
1と3は、賃貸人の地位の変更契約という形でも可能と思います。
新規の定期借家契約の場合には、借地借家法38条3項により、賃貸借契約書と別に定期借家契約の説明書+説明が必ず必要なのでご留意ください。
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 略
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
※この投稿は、2025年10月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた「賃貸人の地位の変更契約」について教えてください。
こちらは、原契約が定期借家契約でも問題ないという理解でよろしいでしょうか?
また契約書という形ではなく、覚書や通知書でも法的効力は担保されますでしょうか?
2番の「私個人と資産管理法人の定期借家契約」はサブリース契約書を定期借家契約で
締結するという理解であっていますでしょうか?この場合「定期借家契約の説明」は
私が私に行うことになってしまうのですが実際はどう処理すればよいでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ご教示頂いた「賃貸人の地位の変更契約」について教えてください。
こちらは、原契約が定期借家契約でも問題ないという理解でよろしいでしょうか?
また契約書という形ではなく、覚書や通知書でも法的効力は担保されますでしょうか?
→現在の契約が定期借家契約であることを前提に、その賃貸人の地位を変更することは、賃借人の同意があれば可能です。
覚書の形式で問題ありませんが、一方的な通知書ではNGです。
2番の「私個人と資産管理法人の定期借家契約」はサブリース契約書を定期借家契約で
締結するという理解であっていますでしょうか?
→あっています。
この場合「定期借家契約の説明」は
私が私に行うことになってしまうのですが実際はどう処理すればよいでしょうか?
→ご相談者様が資産管理法人に説明を行うことで問題ありません。説明書面の形式をきちんと残しておくことが必要です。
もっとも、ご相談者様と資産管理法人との間の賃貸借契約は、普通賃貸借契約でも特に支障はないかもしれません。(ご相談者様の判断で合意解約できるため)
※この投稿は、2025年10月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
いつもありがとうございます。大変よくわかりました。
あと1点教えて頂けますと幸いです。
サブリース契約を結ぶ場合、重要事項説明書の形式を残す必要はありますでしょうか?
なお、この資産管理法人では民泊の運営などの別事業も行っています。
何卒よろしくお願いいたします。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
サブリース契約を結ぶ場合、重要事項説明書の形式を残す必要はありますでしょうか?
→資産管理法人は宅地建物取引業者ではないと思われますので、仲介業者を入れずに直接契約する場合、転借人への重要事項説明は不要です。
※この投稿は、2025年10月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
承知いたしました。
いつも早々にご対応いただき、
誠にありがとうございます。
心より御礼申し上げます!