秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
できれば、無償の使用貸借でなく、一時使用目的の借地権で契約をしたいのですが、それは可能でしょうか?
→叔母さんが家を建てて住んでいるという実態に変化がないのに、「一時使用目的の借地権」という合意書を作ったところで、法的には一時使用目的と認められるかはなはだ疑問です。
一時使用目的の借地権とは、マンション建築中の現場事務所など、まさに客観的にみて一時使用の場合に限られます。
むしろ、地代をもらってしまうことで、通常の借地権とみなされてしまう(強力な借地権が発生してしまう)リスクが大きいように思います。
それよりは、口約束にとどまっている、「叔母さんが亡くなるまでの使用貸借で、土地の固定資産税は必要費として借主が負担」という点を叔母さんとの間で合意書に明記した方が良いと思います。
土地の使用貸借の場合、借主が亡くなっても、建物が使える間は使用貸借権が借主の相続人に相続されると解釈される場合もあるためです。
※この投稿は、2025年10月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。