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賃貸管理会社が、同意なく賃貸管理料を値上げ

相談者No.2725
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3年前に賃貸しているマンション1室(店舗使用)を相続で引き継ぎました。
今年になってから、賃貸管理会社が、何の説明や合意もなく、私の知らぬ間に賃貸管理手数料の値上げをしました。
その詳細ですが、それまでは賃料本体のみx10%+消費税だったのが、(賃料本体+消費税)x10%+消費税として賃料にかかる消費税にも手数料10%の計算に含めたため、結果、管理手数料が値上がりしたという訳です。
管理契約書は、契約当初(親の代)から現在まで、作成されておりません(書面なし)。

ここでご相談ですが、このような状況(契約書面無し、変更についての説明や合意無し)での管理手数料値上げのやり方は、法律上、管理業者側に(例えば宅建業法違反など)問題はないのでしょうか? 管理会社には、本件についてまだ何も話をしてはいないのですが、出来れば、元に戻してもらうよう交渉したいと思っております。その前に何か本件に関わる法律等がございましたら、ご教示頂けると助かります。宜しくお願いいたします。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

このような状況(契約書面無し、変更についての説明や合意無し)での管理手数料値上げのやり方は、法律上、管理業者側に(例えば宅建業法違反など)問題はないのでしょうか?

→賃貸管理の話ですので、宅建業法の問題ではないです。

管理手数料の計算方法について、「賃料本体のみx10%+消費税」という計算方法も、「(賃料本体+消費税)x10%+消費税」という計算方法もどちらも有り得ると思いますが、賃貸人の承諾なく、一方的に前者から後者に変更したというのは確かに問題だと思います。

法的には、上記変更について、賃貸人としては合意していないとして、差額について不当利得返還請求(民法703条、704条)ができる可能性があると思います。

また、無断での一方的な管理手数料の増額は信頼関係を破壊するとして、管理委託契約の解除理由にもなり得ると思います。

おそらく金額が少額なので、法的手段を取るとなると、費用対効果の問題があるとは思いますが。

※この投稿は、2025年09月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2725

早速にご回答下さいまして誠にありがとうございます!
分かり易く詳細にご説明頂き、大変助かりました。
交渉の際の参考にさせて頂きます。
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