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ガレージ投資の契約書は賃貸借契約書か駐車場契約書か

相談者No.2421
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車用、倉庫用どちらも利用可能なガレージ投資をスタートし客付け業者巡りをした所、ガレージの契約書に対する考え方の違いがありました。
以下の通り大きく分けて2つです。

A社:ガレージは基礎と屋根があるのだから、アパートマンションと同等の賃貸借契約書で2年契約、保証会社加入、敷金礼金0クリーニング費1月分(敷金は基本返金だがクリーニング費は清掃に利用するため返金義務なし)

B社:ガレージは駐車場と同じ扱いの為、駐車場使用契約書で1年契約、保証会社加入、敷金1礼金0(クリーニング費を頂くのはおかしいとのこと)

他にはガレージ賃貸は保証会社は入れませんという会社もありました。
私の希望はA社の内容で、A社がその通りで募集開始下さっており、他にも似たようなガレージ投資家の物件を契約した経緯があるそうです。
所がB社が上記の通りの内容でお客様よりお申込みを貰ってきました。
質問は次の2つです。どうぞよろしくお願い致します。

①:通常はどちらの契約方法が正しいのでしょうか?または一般的なのでしょうか?
②:同じガレージですが個別に契約方法が違っても大丈夫でしょうか?

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

当該ガレージが、屋根・壁等によって他の区画と区分され、鍵がかかるなど独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有する場合には、借地借家法1条にいう「建物」に該当し、借地借家法が適用されると解されます(最高裁昭和42年6月2日判決)。

一方、基礎や屋根があっても、壁等で他の区画と区分されておらず、構造上、独占的・排他的支配ができない場合には、「建物」には該当せず、借地借家法が適用されないと解されます。

ご質問のケースがいずれかに該当するかわかりませんが、前者に該当する可能性が高そうなのであれば、賃貸借契約書を締結する形で、2年間等の期間を定めた定期借家契約にすべきです。普通借家契約にしてしまうと、賃貸人の都合で解約することが極めて困難となります。

後者に該当するのであれば、駐車場使用契約とすべきでしょう。

同じガレージで契約方法が違うのはおかしいように思います。
※この投稿は、2025年09月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2421

お世話になります。
前者に該当しますので賃貸借契約を結ぶことにし
全部のガレージを統一した条件にすることと致しました。
早々のご回答をありがとうございました。
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