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サブリースについて

相談者No.2726
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サブリースの新しい法律ができる前に投資用マンションをサブリース契約で購入しました。
購入当時に重要事項説明は受けてないのですが更新時に契約書の内容が変わっていなければ、重要事項説明をする義務はないのでしょうか。
教えていただきたいです。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

更新時に契約書の内容が変更されておらず、単なる契約期間の更新だけであれば、賃貸住宅管理業務適正化法に基づく重要事項説明は義務付けられていないと解されます。


(参考)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方  p16参照

※この投稿は、2025年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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