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賃借人が後見開始の審判を受けていない状態での契約

相談者No.2711
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先日、賃借人の家族から土地賃貸借契約を解除し、土地を購入したいとの相談がありました。

賃借人は、最近認知症の症状がでており、家族が今後の事を考え、現契約を解除して購入を検討したいそうです。(後見開始の審判を受けていない)

この場合、賃借人から契約解除の通知書を送ってもらい、弊社が承諾の記名押印すれば、解除が成立するのでしょうか

後日、他の家族から解除は行為能力がないことを理由に取り消すことができるのでしょうか。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃借人は認知症とのことなので、賃借人から契約解除の通知書を送ってもらっても無効です。

ただ、底地を賃借人の家族に売却することはできるでしょう。賃借人の家族との間の取引になりますから。

底地を売却すると、理屈としては、賃借人の賃借権が残った状態で賃借人の家族が地主になったことになります。あとは賃借人と賃借人の家族の方で処理してもらえば良いかと思います。
※この投稿は、2025年08月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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