相談 Consultation
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回答数:1
先日、賃借人の家族から土地賃貸借契約を解除し、土地を購入したいとの相談がありました。 賃借人は、最近認知症の症状がでており、家族が今後の事を考え、現契約を解除して購入を検討したいそうです。(後見開始の審判を受けていない) この場合、賃借人から契約解除の通知書を送ってもらい、弊社が承諾の記名押印すれば、解除が成立するのでしょうか 後日、他の家族から解除は行為能力がないことを理由に取り消すことができるのでしょうか。