相談 Consultation

相談期間が終了しました

建物賃貸借契約の転貸について

相談者No.2711
記事が役に立ったらシェア!

先日、賃借人から賃貸物件の転貸について承諾の文書が届きました。賃借人から、転貸人は賃借人の100%子会社であることから、グループ会社以外の転貸ではないとの説明です。転貸については、転借人が賃貸物件を損傷させた場合の責任の所在や、グループ会社とはいえ、将来株式の譲渡によって、グループ外の会社になった場合等のリスクがあるように思われますが、その他にもどのようなリスクが考えられるでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

転貸のリスクとしては、やはり、責任の所在があいまいになる点ですかね。ただ、株式会社の所有者が変わることは通常の賃貸でもあることではあります。

100%子会社なのであれば、そこまでリスクは高くないという評価もできるかもしれませんので、転貸承諾料(例えば、賃料の1か月分程度)を取って承諾するというのも一考かと思います。

※この投稿は、2025年08月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2711

ご回答ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

相談者No.

2711

先の質問で賃借人の100%子会社が全く同じ社名で設立しているようですが(住所が異なる)後に転貸を承諾したとき、法的に何か問題になるようなことがあるのでしょうか。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします