秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
おそらく借地借家法38条6項の通知のことを質問されているかと思います。
38条6項ただし書きにより、通知が届いた日から契約が6か月で終了することになります。つまり、1日は延びることになります。
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
※この投稿は、2025年08月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。