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入り口ドアに管理組合からの張り紙がされる

相談者No.2709
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4年前に分譲マンションの1室を普通借家契約でレンタルスペースとして契約しました。
4年間は何もなかったのですが、最近突然に

レンタルスペースは禁止です
利用された場合は警察へ通報します

といった張り紙がドアや廊下、エレベーターなどに貼られるようになりお客様からキャンセルが相次いでいます。

契約時の管理会社からは法的に有効な書面での通知などはない状態です。

これは法的な営業妨害などにはあたりますでしょうか?

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸借契約上ではレンタルスペースとして契約していても、マンションの管理規約等でレンタルスペースとしての利用が禁止されている可能性があります。

その場合、管理規約等の規定により、レンタルスペースとして使用できない可能性があります。

そうなると、賃貸人に対する契約不適合責任等による損害賠償請求等の問題になり得ます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

なお、張り紙を貼るのはやり過ぎ(名誉毀損)と評価される可能性もあるので、写真を取っておきましょう。
※この投稿は、2025年08月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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