相談者No.2482
30年前から、地主に建物を賃借して店舗を運営していました。敷地内に倉庫があり、それを地主は別の会社に貸していました。店舗を営業しはじめてから運営上どうしても併存はできないことがわかり、それを地主に言ったところ、倉庫を他に建て替えて移転させるので1000万円の倉庫新築代を私が預託する敷金から相殺すると言ってきました。それで、地主と私の賃貸借契約が終了した時点で自動的に相殺されるという契約をしました。そして、去年、賃貸借契約は終了しました。しかし、今になって、地主は倉庫を新築せずにただ倉庫会社が出ていったことが判明しました。錯誤または詐欺行為として、敷金と1000万円の相殺は無効になりますか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
錯誤又は詐欺による取消しは、20年経過すると主張できなくなりますので(民法126条)、30年前の合意を取り消すことは無理だろうと思います。
民法
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
※この投稿は、2025年07月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
一点、相殺されたのは、賃貸借契約の終了時であり、去年なのですが、相殺の実行からまだ一年としてそれを主張することは無理でしょうか。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
相殺契約をした時点が基準になるかと思います。
※この投稿は、2025年07月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。