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2項道路の車両通行不可となるリスクについて

相談者No.2692
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2項道路に面した物件購入を検討しています。複数所有者がいる私道の持ち分はなく、歩行者の通行は問題なさそうですが、車両通行が認められなくリスクを危惧しています。車両通行を禁じられることがあり得るのか、また対策としてどのような事が考えられるのか(例:一番多くの持ち分を持っている方の通行承諾を得る、少しでも持ち分を取得するなど)アドバイスいただければ幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

抽象的なリスクとしては、車両通行が認められないリスクもあるので、少しでも持分を取得するのがベストでしょう。

次善の策として、過半数の持分所有者からの通行掘削承諾書をもらうことが考えられます。

※この投稿は、2025年06月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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