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入居者の自殺、残置物等について

相談者No.2688
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賃貸に出していた戸建ての入居者が部屋で自殺をしました。
相続人は相続放棄をする意向と警察の方に聞きました。
発見が早かった為特に汚損はありませんが、残置物がそのままの状態です。

賃貸借契約書ではなく、保証会社の契約内容で下記のような内容がありました。

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第18条 (原契約終了に関する同意等) 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社の保証債務がいたずらに増えることのないよう、保証会 社は、その判断により、原契約が終了したものとみなすことができ、賃貸人及び賃借人は、保証会社の 当該判断に従うことを予め承諾する。 (1) 賃借人が本物件の鍵を賃貸人等に返却したとき。 (2) 電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況、鍵の状況(本物件の室内外に置きっ放しになって いるかどうか等)、賃借人から賃貸人等への連絡状況その他の事情から、賃借人が本物件におい て生活を営んでいないと認められるとき。 (3) 賃借人が死亡した場合(ただし、第21条により、賃借権の承継が認められた場合を除く)
第19条 (残置物の扱い) 1. 原契約終了後に本物件に残置物(車両を含む)がある場合において、賃借人は、当該残置物の所有 権を放棄し、賃貸人等、保証会社その他の第三者が当該残置物を搬出等することに何ら異議を申し 立てない。

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この場合無念ではありますが、先方の相続放棄の手続を待たず、こちらで残置物を撤去する事は可能でしょうか。
また、先方にこちらで処分する事の確認をとらなくても可能でしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

保証契約書にそのような規定があっても、無断での残置物撤去は所有権侵害の危険性があります。

弁護士としては、大丈夫とは回答できません。

推定相続人に連絡を取り、承諾を取るなどすべきでしょう。
※この投稿は、2025年06月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2688

承知致しました。
迅速なご対応をありがとうございました。
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