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専任の宅建士の常勤性

相談者No.2686
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コンサルティング業を行っている会社で宅建業を業務に追加することを検討しています。
宅建士の資格を持つ社員を専任の宅建士にしたいと考えています。同社員は週3日×8時間勤務の雇用契約となっています。社内ではリモートワークが一般化しているため、仮に勤務外の日に不動産取引等が発生した場合は、休日出勤扱いとしてWeb会議等で対処し、代休を別途取得させる対応でも常勤性は認められるか教えていただけませんでしょうか?尚、宅建士の資格を持つ社員は他社での勤務はありません。宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他


「仮に勤務外の日に不動産取引等が発生した場合は、休日出勤扱いとしてWeb会議等で対処し、代休を別途取得させる対応」
→この対応は、特に問題がないように思います。

(参考)
https://magazine.zennichi.or.jp/legal-reform/16419


「同社員は週3日×8時間勤務の雇用契約となっています。」
→週3日の勤務で「常勤性」を満たすのかは何とも言えませんので、免許権者(都道府県等の宅地建物取引業者の監督部署)にお問い合わせいただくのが良いと思います。地方によっても運用が違うかもしれませんし。
※この投稿は、2025年06月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2686

秋山先生、早速にご回答と参考資料をお送り頂き誠にありがとうございます。
免許権者に確認する様に致します。
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