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特別清掃物件の損害賠償

相談者No.2656
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貸していた部屋で発見が遅れ特別清掃が入りました
遺族は清掃費用は負担しましたが、不動産売却するにあたり査定額が2割も減り多大な損失を被りました
遺族は一貫して病死を主張しますが、自死かも知れずその病死だという証明が遺族から提出がありません
相続放棄はしていない遺族に対して損害賠償請求の裁判を提訴したいのですが、病死だという証明の提出を遺族が拒否した場合、当方が証明する方法を見つけられないと損害賠償費用を裁判所で認められる可能性は低いのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、病死であっても、発見が遅れて特殊清掃が必要となり、特殊清掃を実施した場合には、3年間は売却にあたり買主に告知しないといけないとされています。

そのため、最近の話であれば、自殺でなくても、相続人に損害賠償請求できる可能性はあると思います。

一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
※この投稿は、2025年05月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2656

ネットで調べてみても、病死の場合はたとえ特別清掃がはいったとしても裁判では損害賠償請求はできないとあります
質問はそこではなくて、遺族が損害賠償責任を逃れるために自死であっても病死と主張する事で責任逃れされる事、証拠もなしにそれを信じる事は平等ではないと思います
その証拠を相手に提出させることは裁判でできるのか?
拒否された場合、自分でも証拠を探せなかった場合、敗訴になるのでしょうか?

弁護士に依頼する事で、口頭で病死という遺族に対し、弁護士の権利を使い証拠を入手できたり、損害賠償金を得る可能性は高いのでしょうか?
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