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義母の死亡について

相談者No.2656
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子供が親所有の不動産にすんでおります
そこに離婚した妻の母、子供の祖母がいつのまにか同居しており、子が留守の間など留守宅を守ったり、飼犬の世話をしておりました
長期子が留守にしている間に祖母が病気で急死し、誰も気が付かず特別清掃が入る事態となりました
この度、不動産売買をしようと思い、その事実を初めて知ることとなりました
価格は2、3割安く売買されるとネットで調べましたが、そのような場合、自分にとっては既に他人である元義母ですが、元妻に損害賠償請求はできるのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

元妻とはどのような取り決めがあったのでしょうか。賃料は無しの建物使用貸借家約でしょうか。

建物の使用貸借契約の場合でも、元妻には善管注意保存義務(民法400条)がありますので、長期間、元義母の死亡に気付かずに放置して特殊清掃を要する状態にしたことは、元妻側の善管注意保存義務違反として、元妻に対する損害賠償請求ができる可能性があると思います。

※この投稿は、2025年05月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2656

元妻とはなんの契約もしておりません
元妻は別のところに住んでいます
子とは使用貸借、口約束で住まわせていました
妻は別のところに住んでおり、義母が子と同居していた事は知らなかったようです

子が長期留守にするため犬の世話などで、義母を住まわせていようです
この場合、子に賠償金を請求するのでしょうか?
やはり元妻となりますか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

その場合ですと、お子さんとの間の建物使用貸借契約になりますので、損害賠償を請求するとすれば、お子さんに対してになると思います。
※この投稿は、2025年05月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2656

自殺などだと損害賠償請求が発生するが、特別清掃となっても自然死の場合はないという認識でしたが、それは違うのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死であっても、特殊清掃を要する状態だった場合には、売主側宅地建物取引業者には、3年間は告知義務があるとされています(告知ガイドラインp6)。

そのため、自殺と同様、当該事項の告知により売買価格が下がることが通常であり、損害賠償請求も自殺の場合と同様に考えられるかと思います。

売買価格の減額幅は、自殺よりは少ないかもしれません。

告知ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
※この投稿は、2025年05月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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