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特殊清掃の告知義務

相談者No.2656
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数年前に自宅で祖母が亡くなり、腐敗が進み特殊清掃が入りました
その後、その部屋は普段の掃除には入りますが使用せずにいました
この度自宅を売却するにあたり特殊清掃の告知義務があると聞きましたが、業者からの作業終了報告書や領収書は全て捨ててしまいました
再発行もできないとの返事でした
この場合、告知しないでも良いのでしょうか?
ただし、近所には清掃の件を知っている方がいます

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、病死であっても、特殊清掃が行われた場合には、売買取引前3年以内の出来事であれば、買主に告知すべきとされています(ガイドライン6頁)。

上記ガイドラインに鑑み、過去3年以内の出来事であれば、告知すべきでしょう。

告知にあたり、業者からの作業終了報告書や領収書の開示が必要というわけではありません

(告知ガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
※この投稿は、2025年05月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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