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父親が自己破産した場合の父親名義の家の退去

相談者No.2656
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父親が自己破産しました
現在父親名義の家に一人で暮らしていましたが退去して欲しいと言われました
退去する前に、自宅の内覧を不動産会社にさせて欲しいとも言われました

詳しく聞くと自宅はローンはまだ完済しておらず、父親の会社(倒産)が銀行に借入をしていて自宅はその担保に取られているとの事
名義はまだ父親のままだと聞きました

急に退去しろと言われても、生活があり内覧も危険なので拒否はしました
ネットで自分なりに調べたところ親子間で自宅に住む事を許可する使用貸借権というのがありました
このような場合、父親名義の家に使用貸借権を盾に住む事を主張できるのか、すでに自己破産して自宅は銀行やローン会社の物になり、その権利はなく会社から退去命令が出たら即時退去しなければならないのでしょうか?
自宅にまだ住んでいるのに、裁判も起こさず強制的に退去させられることなどあるのでしょうか?
裁判を起こされるとしたら、それは銀行やローン会社が提訴するのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

お父様が自己破産したとのことですので、裁判所から破産管財人が選任されていると思います。

破産管財人が選任されていれば、お父様名義の土地建物は、既に破産管財人の管理下に移っております。

使用貸借契約は、お父様に対しては主張できますが、破産管財人に対しては主張できず、破産管財人から建物明渡しを求めて訴訟を提起された場合には、ご相談者様は裁判所から判決によって建物明渡しを命じられることになると見込まれます。

また、当該土地建物は、お父様の会社の債務の担保に取られている(抵当権又は根抵当権が設定されている)ということですので、債権者が競売にかけることもできます(担保競売)。

競売にかかり、買受人が所有権を取得すると、買受人は引渡命令を裁判所に求めることができ、引渡命令が出ると、ご相談者様は建物の引き渡しを命じられ、従わなければ強制執行となります。

おそらく、現段階は、競売よりも普通に売る(任意売却)の方が高く売れるため、破産管財人が任意売却を準備しており、その準備のため、お父さんに対して、息子さんを退去させるように指示しているのではないかと思います。

法的には、ご相談者様に住み続ける権利はないと思われますので、転居先を探した方が良いと思われます。
※この投稿は、2025年05月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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