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隣地越境時効取得への対処法

相談者No.2677
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分譲地造成予定で購入物件で隣地建物が一部越境している為隣地の方に話したが、10年以上経っているので取得時効が成立しているので越境部の買取も撤去もしないと言われている。
裁判するならどうぞと言い張りお金は一切使えないと言われた。

このような場合の対処法どうしたらよいでしょうか?
越境部を分筆して等価交換も提案しましたが取得時効の主張の一点張りで困っています。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

なかなか難しいところですね。

取得時効成立の要件を満たすのか、一度、過去の経緯、所有者の変遷、境界確定の有無を整理し、図面・写真など取り揃えて、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。

取得時効の要件を満たすのであれば、どうしようもない可能性もありますね。
※この投稿は、2025年05月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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