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分譲地造成予定で購入物件で隣地建物が一部越境している為隣地の方に話したが、10年以上経っているので取得時効が成立しているので越境部の買取も撤去もしないと言われている。 裁判するならどうぞと言い張りお金は一切使えないと言われた。 このような場合の対処法どうしたらよいでしょうか? 越境部を分筆して等価交換も提案しましたが取得時効の主張の一点張りで困っています。