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仲介手数料

相談者No.5
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不動産の売買の仲介手数料について相談です。

仲介手数料の計算には売買価格(建物+土地)の内、建物の消費税分を差し引いて計算する事になっていますが、売主が消費税課税業者ではない場合は、消費税分を差し引かないで計算するのでしょうか。

売主が消費税課税業者ではない場合、売買価格の内訳として土地と建物の価格表示は不要でしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

どの立場でのご相談かが今ひとつ不明ですが、売主が消費税課税事業者でなく、建物価格に消費税が課税されない場合には、消費税分を差し引かないで仲介手数料を計算すると思います。

その場合、仲介手数料の消費税の観点からは土地と建物の価格の内訳表示は不要でしょう。

ただ、他の観点から別途、土地と建物の価格の内訳表示が必要になることはありそうです。
(譲渡所得税の計算などで)
※この投稿は、2025年03月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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