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明け渡し訴訟について

相談者No.2656
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両親離婚後、父名義の自宅に成人した子2人のみ住んでおりました
父は別居し別の家に住み、母はアパートに住んでいます
父が自宅の売却を決意し、長女に明け渡し訴訟裁判を提起しました
その際に、占有者退去の訴訟手続きは同時にされていません

親子間ですので賃貸契約は結んでおりません
裁判で明け渡しの判決が出ましたが、この場合、もちろん私も自宅占有者でありますが、家族であるので、占有者とはならずに同じように退去しなければならないのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

難しい問題です。

ご相談者様が独立の占有者ではなく、長女(ご相談者様の姉?)の占有補助者とに認定される場合には、ご相談者様も判決によって退去の義務を負うことになろうかと思います。

ご相談者様が独立の占有者であると認定されれば、長女に対する判決の効力は及ばないという可能性もあります。

具体的な事案によりますので、掲示板での回答では限界があります。

一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
※この投稿は、2025年03月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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