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両親離婚後、父名義の自宅に成人した子2人のみ住んでおりました
父は別居し別の家に住み、母はアパートに住んでいます
父が自宅の売却を決意し、長女に明け渡し訴訟裁判を提起しました
その際に、占有者退去の訴訟手続きは同時にされていません
親子間ですので賃貸契約は結んでおりません
裁判で明け渡しの判決が出ましたが、この場合、もちろん私も自宅占有者でありますが、家族であるので、占有者とはならずに同じように退去しなければならないのでしょうか?
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