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借地人の死亡の場合

相談者No.2482
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私個人所有の土地をAという会社に貸しています。
A社はその土地に建物を建てて、他の会社に貸しています。
この度、A社の代表者が突然亡くなりました。会社を整理する途中だったようで、この建物以外には資産もなく、従業員もいません。A社の代表者の親も妻も亡くなっており、子供はいません。
会社の電話にかけても現在は使われていないようです。
建物は築40年くらいですので、できれば解体したいと思いますが、敷金では到底解体費用は出ません。

建物の賃借人はまだ営業しているので、地代はその賃料からもらえるとは思うのですが、私としては、建物賃借人が出ていったらすぐに建物を解体したいのですが、どのような手続きをすればいいでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

A社の代表者が死亡したからといって、当然にA社がなくなるわけではありません。

地代の滞納を待って、契約解除と建物収去土地明渡しを求めてA社に対して法的手続きを取ることが考えられます。

A社の清算人選任を裁判所に求めることが考えられるのと、訴訟手続きでの特別代理人の選任が可能かもしれません。

一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
※この投稿は、2025年03月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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