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近隣トラブル及び売主・仲介業者の説明義務違反について

相談者No.2647
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1. 物件概要
・物件所在地:青森県八戸市
・種別: 一棟アパート
・購入時期: 2024.11.29引渡し
・売主: 個人
・仲介業者: 都内の不動産業者
・契約書の瑕疵担保責任(契約不適合責任)条項:現状有姿

2. 問題の経緯

購入前の売主及び仲介業者へのヒアリングや重要事項説明時に、以下の説明を受けていました。

・「近隣トラブルはない」
・「駐車場用地の借用が可能」

しかし、購入後に以下の事実が判明しました。

(1) 近隣トラブル
・隣地所有者が過去の売主とのトラブルにより、隣地利用を強く拒否
・近隣住民が把握しているレベルの深刻な関係悪化

(2) 駐車場の借用不可
・借用可能と言われていた駐車場が、実際には借用できなかった

(3) 修繕工事不可
・隣地を使用できないので修繕工事ができない。

これにより、現在はアパート運営に重大な支障が生じています。

3. 現在の対応状況

・隣地所有者の配偶者への謝罪および交渉 → 門前払いで拒絶され、改善の見込みなし
・仲介業者へ確認 →「調査していなかった」「指値したのだから仕方がない」との回答
・管理会社に交渉依頼 → 状況は進展せず
基本的に所有者本人には直接お会いできず、毎回配偶者の方にお話をしています。この配偶者の方が拒絶しており所有者ご本人にも会わせてもらうことができません。

4. ご相談したい内容

以下の点について、法的な見解と今後の対応策をご教示いただけますでしょうか。

(1)売主への対応

・近隣トラブルの存在や駐車場借用不可についての虚偽説明があった場合、契約不適合責任や損害賠償請求は可能でしょうか。
・売主が個人であり、契約書に責任免責条項がある場合でも、虚偽説明が明らかであれば請求できるでしょうか。
・途中まで行った修繕工事の保証はされますか?

(2)仲介業者への対応

・宅建業法違反(重要事項説明義務違反)を理由に、損害賠償や行政指導を求めることは可能でしょうか。
・その際、どのような証拠を収集しておくべきでしょうか。


(3)隣地所有者とのトラブル対応

・隣地利用拒否が続く場合、弁護士から正式な謝罪文や交渉書面を送ることで改善の可能性はあるでしょうか。
・法的に利用権や通行権などを主張できる可能性はありますか。

(4)費用対効果の観点

・売主や仲介業者に対して法的措置(損害賠償請求・契約解除等)を取る場合、費用感や期間、勝算についてご意見を伺いたいです。
・裁判以外での有効な解決策があればご提案ください。


・できる限り穏便な解決を望んでいますが、状況次第では法的措置も視野に入れております。
・まずは内容証明郵便による正式な交渉を考えておりますが、その文案作成等もご依頼可能でしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

基本的に、無料の掲示板で回答を得られるレベルの問題ではありませんので、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

以下、簡単なコメントのみします。

(1)売主への対応

契約不適合責任について免責の条項がある場合、原則として売主は免責です。

例外的に、売主が当該契約不適合(深刻な近隣トラブルの存在や駐車場借用不可)について知っていながら告知しなかったことを立証出来る場合には、契約不適合責任免責が無効となります(民法572条)。

後は売主の説明義務違反による損害賠償請求も問題となりますが、同様に、説明義務があったというためには、売主が当該事項を知っていたことの立証が原則として必要となります。


(2)仲介業者への対応

宅地建物取引業者の重要事項説明義務違反というには、当該業者が当該事実を知っていたか、容易に知り得たことを立証することが必要です。

(3)隣地所有者とのトラブル対応

状況が良く分かりませんが、隣地使用権の規定(民法209条)に基づいて修繕工事のための隣地使用を法的に請求できる可能性はあるかもしれません。


(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 (略)
三 (略)
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(4)費用対効果の観点

面談の上で弁護士にご相談ください。無料掲示板では回答困難です。
※この投稿は、2025年03月02日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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