相談者No.2128
土地を4~5筆程度に分割、開発したうえで分譲することを計画中です。しかし、宅建免許は持っておりません。
事業性があり反復継続性があると言われる可能性がありそうなので、宅建業法に違反しないように分譲したいと思います。
宅建業者と共同事業とするなど、どのような方法があるか、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
1筆の土地を4-5筆に分筆、開発した上で分譲することは、宅地建物取引業に該当し、無免許での宅地建物取引業として、宅地建物取引業法12条に違反する可能性が高いと思います。
(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
刑事罰があります。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第十二条第一項の規定に違反した者
「共同事業」というのもグレーであり、1筆の状態で宅地建物取引業者に売却するのが良いように思います。
※この投稿は、2025年01月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
国交省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」p1の⑤によれば、
「 ⑤ 取引の反復継続性 反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。 (注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。」
とのことですので、私としては、分割・開発をする前に一つの土地として不動産業者に売却して、その業者に分割・開発をして分譲してもらう、という方法以外に選択肢はないのでしょうか。
先生の回答に気づかず追加で送ってしまい失礼いたしました。
かしこまりました。
ご回答いただきありがとうございました。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
>私としては、分割・開発をする前に一つの土地として不動産業者に売却して、その業者に分割・開発をして>分譲してもらう、という方法以外に選択肢はないのでしょうか。
→そう思います。
※この投稿は、2025年01月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。