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相談期間が終了しました

火災保険の継続可否について

相談者No.1965
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不動産オーナーというよりは、入居者の立場で質問させて頂きます。
新たなアパートを探していた時に、駅前の不動産会社(客付け業者)と賃貸借契約を締結しました。賃貸借契約は、客付けとは別の管理会社と私が当事者となっております。
客付け業者から説明を受けた時は、火災保険の利用は現在利用している火災保険を引き継げると説明を受けました。そのため、後日、火災保険の加入証明書を管理会社へ送付致しました。そうすると、管理会社から火災保険の継続は出来ず、管理会社が指定している火災保険へ加入する様連絡がありました。その火災保険の料金は、現在加入している火災保険の金額より高くなっています。また、管理会社と私が締結した賃貸借契約には、管理会社が指定した火災保険へ加入する旨の記載がありました。
私自身が書面よりも客付け業者の説明を信じてしまったことに責任があるのですが、このような場合、客付け業者または管理会社に非はないのでしょうか?また、火災保険の料金のUPは受けざる得ないのでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。



秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「管理会社と私が締結した賃貸借契約には、管理会社が指定した火災保険へ加入する旨の記載がありました」ということですので、管理会社指定の火災保険加入の義務は契約上あると思われます。

責任を追及できるとすれば、客付け業者が、「現在利用している火災保険を引き継げる」と誤った説明をした点について、説明義務違反による損害賠償請求として、保険料の増額分を請求するということが考えられます。
※この投稿は、2025年01月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1965

ご教示頂きありがとうございました。
承知いたしました。
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