相談 Consultation

火災保険の保険金

相談者No.2094
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相続した自宅が火事になりました
火災保険の契約者と被保険者は私名義で
保険料の支払いは相続金ですが、共同管理の私名義の口座から支払いしています
保険会社から支払いされた保険金の権利は相続人全員になるのか
被保険者の私になるのか
法律的にどうなるか教えて頂きたい

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

遺産分割は終わっているのでしょうか?

つまり、自宅は遺産分割によって、既にご相談者様の単独名義になっているのでしょうか?
それとも自宅は被相続人名義のままなのでしょうか。

「保険料の支払いは相続金」というのは、遺産分割が終わっていない被相続人の預金から保険料を支払ったという意味でしょうか?

「共同管理の私名義の口座」というのは、どういう意味でしょうか?

遺産分割が終わっていない被相続人の預金を、他の相続人の承諾を得て、ご相談者名義の預金口座に移したのでしょうか?それとも、例えば共有の収益不動産の賃料を、他の相続人の承諾を得て、ご相談者名義の預金で管理しているのでしょうか?
※この投稿は、2025年01月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2094

・遺産分割は完了しています
・自宅は相続数人名義に登記変更済み
・私名義口座の管理口座から保険契約金を支払いをした
・相続により副収入が有る為、一部の相続金と副収入を私名義の口座で管理しています
・相続金と副収入の管理は他の相続人から承諾を得た上で私の口座で管理している
・一旦相続預金の分配をしたが、万が一の為に必要最小限の預金を残して副収入と共に管理を任されている
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

火災保険の契約者と被保険者はご相談者様名義ということで、自宅も遺産分割は完了しており、ご相談者名義ということですから、保険会社から支払われた保険金はご相談者様に帰属するように思います。

ただ、保険料の出処が、相続預金と相続による副収入ということで、相続人の共有財産のようです。

そうなると、ご相談者様が得た保険金について、贈与税等の課税が生じないのかが気になります。

一度面談の上で正式に税理士にご相談されることをお勧めいたします。

これで回答を終了します。
※この投稿は、2025年01月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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