相談 Consultation

転貸と現状回復義務

相談者No.2482
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私が経営する会社Aは、店舗建物を家主から賃借して営業してきました。
5年前に、家主の承諾を得て、別の会社Bにその建物を転貸しました。
Bが営業をやめると言うので、今年の10月末を解約日として、家主とAとBは合意解約する覚書を交わしました。
しかし、Bは10月末に営業をやめることができず、11月1日から家主とBで直接建物賃貸借契約を締結したようです。
家主はまだ私の会社Aの現状回復義務、明け渡し確認義務がなされていないから、これから先、Bが閉店するときには、私の会社Aにも現状回復義務が発生すると言っています。
法的にはどうなのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸借契約書や覚書を確認しないと正確には回答困難ですが、おそらく、Bが、明渡し・原状回復をまだ行っていないのであれば、それは、転貸人であるAも明渡し・原状回復をまだ賃貸人に対して行っていないとう評価となり、Aの賃貸人に対する明渡し・原状回復義務は残る、ということになるかと思います。
※この投稿は、2024年12月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ご回答ありがとうございます。
Bが10月末日に明け渡さず、家主が明け渡しを請求した場合には、賃借人であるAにも転借人であるBにも明け渡し確認義務は生じると思いますが、今回の場合、10月のはじめ頃からAには内緒で家主とBが11月1日からの建物賃貸借契約を締結することに合意していたようです。
11月1日からは、家主の意思でAは賃借人ではなくなったため、賃借人としての明け渡し義務はすべて現在の賃借人であるBが受け継ぐとは考えられませんか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸借契約は二重にもできるので、家主とBが直接の建物賃貸借契約を結んだからといって、家主とAの建物賃貸借契約が終了したことにはなりません。Aの明渡し・原状回復義務が消滅したというには、転借人Bが明渡し・原状回復を行うか、Aの明渡し・原状回復が終了した旨の家主との合意が必要となります。

これで回答を終了します。
※この投稿は、2024年12月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

もっとも、家主が転借人Bに対して明渡し・原状回復義務を免除した上で、家主・B間で新たに直接の賃貸借契約を結んだと評価できる場合には、賃借人Aの家主に対する明渡し・原状回復義務も免除されたと解する余地はありそうです。

複雑な案件ですので、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年12月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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