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賃貸での騒音苦情トラブル

相談者No.2613
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引越し当日の深夜2時前くらいに音がうるさいと真下の部屋の住人から直接苦情がありました。引越し当日でしたが深夜でしたのでそれ程の大きな音は立ててはいませんでしたが荷物の整理をしていた為、多少の音は出ていたのかなと思い、本日引越してきたばかりなので多少の音が出ていたのかもですが明日からは問題ありませんので、と深夜の訪問に応対しなくても良かったのに応対してしまいました。
翌日3時にまたインターフォンが鳴り、就寝していたのですが、また真下住人から音がうるさいとの苦情。就寝していたのでそんなはずはない、とまた対応してしまいました。
非常識すぎる時間の直接訪問でしたので、おそらく以前からこのようなトラブルがあったと考え、翌日管理会社へ電話すると、音に敏感な方のようで複数の方からの同じような事象を把握しておりました、との返答が。
逆ギレされても怖いので、とりあえず様子見で管理会社から直接真下住人へは連絡しないで欲しい旨伝えました。
6日後また3時近くにインターフォン。
就寝していましたが加湿器から異音が発生したため目が覚め起きて差し直しをしたり加湿器を直している最中でした。それの音が下の部屋に響いたとは考えにくいです。
コンクリートのマンションです。

伺いたいのはここからですが、管理会社は以前からそのクレーマーの存在を把握していたにも関わらず、契約の際にその真上の部屋であるという一番ナーバスな位置であることを契約の意思決定判断の材料になりうることを告知しなかった告知義務違反に相当するか否か?知っていればこの部屋は契約しませんでした。このまま深夜の訪問が定期的になされるようであれば、こちらの睡眠障害、精神的な苦痛も免れません。
受任限度以上の音がこちらから出ている証明をだして頂かない限り(というかそんな音は出しておりませんが)こちらとしては何も対応することはないと考えます。
入居早々憂鬱でなりません。
改善されず深夜の訪問が続ようであれば少額訴訟も辞さないつもりでおりますが、この場合管理会社へ告知義務違反での訴訟はできますでしょうか。
よろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「管理会社は以前からそのクレーマーの存在を把握していたにも関わらず、契約の際にその真上の部屋であるという一番ナーバスな位置であることを契約の意思決定判断の材料になりうることを告知しなかった告知義務違反に相当するか否か?」

→責任を負う可能性があるのは、管理会社ではなく、賃貸人と仲介業者です。
賃貸人や仲介業者が、深夜2-3時という非常識な時間帯に直接騒音について根拠の乏しいクレームを行う住民の存在を認識していたにもかかわらず、そのことを説明せずに賃貸借契約を結ばせた場合、説明義務違反による損害賠償や、契約不適合責任による損害賠償・契約解除が認められる可能性があります。

そのような請求が認められるかは、住民のクレームの度合いの異常さ・頻繁さや、賃貸人や仲介業者が当該住民の理不尽なクレームの状況等を知っていたことについて、どれだけ証拠をもって立証出来るかにかかってきます。したがって、証拠の収集が重要となります。

「改善されず深夜の訪問が続ようであれば少額訴訟も辞さないつもりでおりますが、この場合管理会社へ告知義務違反での訴訟はできますでしょうか。」

→少額訴訟で解決するような問題ではありません。一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年12月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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