相談 Consultation

相談期間が終了しました

トイレが内見時と変わっていました。

相談者No.2612
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賃貸物件で、ある月の頭に内見を行い、その日のうちに申し込みを行いました。
そして契約書の記載などを行い、その月の終わりから入居したのですが、内見時とトイレが変わっていました。

内見時のトイレは一体型のもので壁のリモコンで操作ができるようになっており、「フチ」がないなど掃除が簡単なもので型番も把握していますが、定価20万ほどのもので、見た目も高級そうなものでした。
それが入居時には普通の便器に外付けの便座が乗ってあるものに変わっていました。(ウォシュレット機能があることは変わりませんが、リモコン操作はないし、何より掃除がとてもしにくく、高級感が全くありません。便座はアマゾンで調べると16000円ほどです。)

この変更が許せなかったので管理会社に抗議したのですが、全く対応してくれません。
管理会社が言うには、タンクに破損があって交換したそうですが、事前に報告・相談はありませんでした。

これは許される行為なのでしょうか?
契約書のトイレの欄には「現状有姿」と記載があります。他に情報が必要であればまたお返事します。よろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

確かに、故障により交換するなら、信義則上、賃借人に説明した上で交換すべきですし、原則として同等のものに交換すべきと思います。

かといって、法的に賃料減額請求や損害賠償請求というのもあまり現実的ではないかと思います。
※この投稿は、2024年12月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2612

賃料減額請求や損害賠償請求は裁判を起こしても認められないものでしょうか?
私としてはなんのために内見をしたのかということになるので、納得できていないです。
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