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借地代の供託金の時効について

相談者No.2094
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昨年借地権付きの長屋を相続しました 
借地代は相続手続き後も引き続き供託で納めていて、父親の代から約50年位は続いていると思います 
供託金額は数千円の為、現在の常識金額かなりかけ離れている
今後貸主から差額を請求される事が有るのか?
自分なりに調べたが不明なので教えて頂きたいです

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

既に地主から賃料増額請求がなされていれば、調停や訴訟で賃料増額が認められた場合には、増額請求時に遡って増額分の支払いと、差額分に対する年10%の利息の支払が必要になります。

現時点までに賃料増額請求がなされていないのであれば、賃料増額請求がなされた時点以降の増額のみ問題となります。
※この投稿は、2024年12月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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