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【責任分界点】配管水漏れ修理

相談者No.2606
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ご担当者様、下記貴サイトページで記載のあった管理組合と入居者との責任分界点ですが、スラブを基準としての分界点があると理解しました。また点検修理を入居者が可能かという点もポイントかと思いました。
今回ご相談は、マンションの私の部屋のバルコニー下方壁面の外側に敷設された給水管からの水漏れがあり、下の階のベランダへ漏れた水が落ちている状況で、管理会社との修理負担境界線について交渉をしています。管理規則には壁面配管についての共用部と個人管理部分の明示はなく、図面等での境界の明示があれば判りやすいのですが、境界線の根拠についてどう理解すれば良いかのアドバイスを頂きたくご連絡させていただきました。本件に類似の判例等あればご教授ください。よろしくお願いいたします。
【弁護士解説】マンションの配管から水漏れした場合の修繕責任はどうなるのか?https://fudosandojo.com/c_16/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E3%81%AE%E4%BF%AE%E7%B9%95%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E6%89%80%E5%9C%A8.html

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

管理規約を検討しないと何とも言えません。

ただ、一般的にバルコニーは共用部分ですので、「バルコニー下方壁面の外側に敷設された給水管」も共用部分である可能性は十分あるかと思います。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年12月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2606

早速のご回答ありがとうございます。管理規約を基本として確認交渉したいと思います。
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