相談者No.2603
オーナーチェンジで戸建てを購入し収益物件として資産運用していました。
ところが今年3月から滞納し始め、管理会社の再三の連絡にも無視し続け、最終的には話し合いを持ったみたいで
⑴6月中に退去~これは実施
⑵家賃は6月から月々1万円づつ支払う
と取り決めましたが、7月から今日まで一切の入金はなく、再三再四の請求(通常郵便・書留・配達証明・内容証明・架電)11/20でやっと受電。
内容は
一応の謝罪はあるが、支払いに関しての具体的な提案は一切なし!
ということで、
提訴する旨、伝えて簡裁に行き少額訴訟の提訴準備にかかりました。
そこでの質問
この賃借人と前オーナーとは賃貸借契約がなく(知人ということで)よって遅延損害金の文書でも口頭でも取り決めはありません。
⑴ この場合は法定金利3%ですか?
⑵ 仮に勝訴となっても現実に給与等を差し押さえることはできるそうですか?
住まい・会社の所在地等はわかっています。本人がちゃんと働いているのはサイトの運営責任者にもなっていることから間違いです。
借金は相当あるみたいです。
滞納家賃は48,000円の4か月分192,000円です。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
家賃は6月から月々1万円づつ支払う
と取り決めました
→この点は文書はあるのでしょうか?
この賃借人と前オーナーとは賃貸借契約がなく(知人ということで)よって遅延損害金の文書でも口頭でも取り決めはありません。
⑴ この場合は法定金利3%ですか?
→遅延損害金は法定利率の年3%となります。
⑵ 仮に勝訴となっても現実に給与等を差し押さえることはできるそうですか?
住まい・会社の所在地等はわかっています。本人がちゃんと働いているのはサイトの運営責任者にもなっていることから間違いです。
借金は相当あるみたいです。
滞納家賃は48,000円の4か月分192,000円です。
→勤務先が分かっていて、給与所得者なのであれば、勝訴判決を取れば、差押えはできると思います。差押え可能なのは給料-所得税・社会保険料の残額の1/4が基本です。
借金が他にもあり、他の債権者からも給料の差押えが入っていると、債権額に応じた配当になります。
※この投稿は、2024年11月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
相手に自己破産されてしまうと、判決を取っても回収はできません。
給料の差押えも取り消されます。
※この投稿は、2024年11月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。