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心理的瑕疵の詳細がわからない土地について

相談者No.2600
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戸建てを建てるために土地を購入したのですが、
別の場所に建てたいという結論に至ったため
購入した土地を売却しようと考えています。

不動産会社に相談し、専属媒介で売りに出しているのですが一向に売れません。
心理的瑕疵が引っかかり、ほぼ売れる気がしません。

心理的瑕疵は購入の際に知ったのですが、40年以上前に
その土地で人が亡くなった程度の情報しか無いそうです。
こんな曖昧な情報でも心理的瑕疵を言わなければならないのでしょうか?
江戸時代から現代までその土地で亡くなった人なんていくらでもいたと思うのですが、本当にこんな曖昧な情報で心理的瑕疵を報告しなければいけないのですか?

心理的瑕疵さえ気になければ、普通に良い土地だと思っています。
心理的瑕疵を取り除いたり、心理的瑕疵とは言えないという条件などありましたら教えていただきたいです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「40年以上前にその土地で人が亡くなった」程度の情報では、土地の心理的瑕疵には当たりませんので、告知義務はありません。

残虐な殺人事件があって広く報道されたといったことがなければ、40年以上前のことで心理的瑕疵にはなりません。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン 」をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
※この投稿は、2024年11月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2600

回答ありがとうございます。

確認したところ、昭和48年(1972年)に自殺があったそうです。
その後その土地にあった建物は取り壊され、現在は更地です。

こちらは心理的瑕疵といえますでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

52年前に土地上の建物で自殺があったが、建物が解体済みということですね。

土地の心理的瑕疵には該当しないと解されます。

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自殺は3年以上経過していれば告知義務がないとしています。

8年7か月前に土地上の共同住宅で焼身自殺があったものの、建物は既に解体済みであったケースについて、心理的瑕疵を否定している裁判例もあります(東京地裁平成19年7月5日)。
※この投稿は、2024年11月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2600

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について

自殺は3年以上経過していれば告知義務がないというのも
賃貸物件についての記載で土地については明確な線引きがされてないと言われてしまいました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

確かに、

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」


「②賃貸借取引の対象不動産において①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚して、その後概ね3年が経過した場合」

と記載しているのは、居住用不動産の賃貸の場合です。

しかし、先に引用した裁判例からも、土地の売買の場合に、52年前に土地上の建物で自殺があったが、建物が解体済みというケースであれば、仲介業者に告知義務がないことは明らかと思われます。

仲介業者の見解が誤っていると言わざるを得ません。
※この投稿は、2024年11月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

17年以上前に建物内での火災による焼死があったこと(建物は取り壊し済み)が心理的瑕疵に当たらないとされた裁判例もあります(東京地裁平成26年8月7日判決)。
※この投稿は、2024年11月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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