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町内会退会者への共通費徴収についての是非

相談者No.2599
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現在、約200世帯の一戸建てばかりの町内会役員を担当しています。
町内会設立から約30年ほど経過していますが、高齢化や若者世帯などの影響から町内会を退会した世帯が約3割になりつつあります。
町内会規約に退会制限はありません。
またゴミステーションは市役所が設置しているため退会者もゴミ出し出来ます。
一方、加入者からは設立時から町内会費を徴収しており、街灯メンテナンス費、電気代、草刈り費用、ゴミステーション修繕費などにも充てています。

<問い合わせ内容>
街灯の電気代、草刈り費用、ゴミステーション修繕費などは退会者も利益を受けていると判断しているため、共通費として徴収することは法律違反でしょうか?
最高裁の判例でマンションの共益費は退会者といえども請求できると理解しています。
当町内会はマンションではありませんが、町内会から退会者へ共通費(きちんと計算した額を提示します)を徴収可能か教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

町内会の退会者から「共通費」なるものを徴収する法的根拠がありません。

従って、徴収は不可です。
※この投稿は、2024年11月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2599

早速の回答をありがとうございました。
やはりマンションの共益費と同じ考えを適用することは不可であると理解しました
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