相談 Consultation
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回答数:2
現在、約200世帯の一戸建てばかりの町内会役員を担当しています。
町内会設立から約30年ほど経過していますが、高齢化や若者世帯などの影響から町内会を退会した世帯が約3割になりつつあります。
町内会規約に退会制限はありません。
またゴミステーションは市役所が設置しているため退会者もゴミ出し出来ます。
一方、加入者からは設立時から町内会費を徴収しており、街灯メンテナンス費、電気代、草刈り費用、ゴミステーション修繕費などにも充てています。
<問い合わせ内容>
街灯の電気代、草刈り費用、ゴミステーション修繕費などは退会者も利益を受けていると判断しているため、共通費として徴収することは法律違反でしょうか?
最高裁の判例でマンションの共益費は退会者といえども請求できると理解しています。
当町内会はマンションではありませんが、町内会から退会者へ共通費(きちんと計算した額を提示します)を徴収可能か教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
相談者No.