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請負代金の一方的な追加請求

相談者No.52
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現在進めている新築案件で2022年12月に約1億円の請負契約を締結した建設会社から、あと追加で3,000万円支払ってもらえないと工事は進められないということで勝手に工事を止められてしまいました。

設計者は当方で手配しており、請負契約から着工するまで約1年経過しています。(当初の完成予定は2023年12月でした)
主な追加請求の理由は請負契約してから着工までの設計期間中の1年の間に建築費が大幅に高騰したということです…

ただ、当初1億円で建築するためには早く資材や職人を抑えないと価格がどんどん上がってしまうので早く契約してお金を振り込んでほしいとのことでまだ設計に着手したばかりのタイミングで2,000万円着手金として支払っています(このお金で価格高騰に向けて先行して資材は支払っているはず)
当時はかなり入金を急いで求められたので、お金が必要でしっかり見積をせずに安い金額を提示してしまったのだと思います

私としては契約通りの金額で完成まで進めてほしいのですが、
建築会社は勝手に工事を止めてしまっています
どのように対応したらよいでしょうか?

7会連合の約款 第29条e、fで経済事情の激変や物価の変動によって請負代金が適当でないと認められるときは請負代金を変更できるとありますが、本件の場合はこれが認められてしまいますでしょうか?

現時点で完成度は70%程度で、中間金までは支払い済です

ご教示の程、よろしくお願いいたします

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

事案的にも金額的にも、ネットの掲示板で簡単に回答できる範囲を明らかに超えています。

7会連合約款による契約であれば、請負代金の変更が認められる場合はあり得ますが、そう簡単に認められるものでもなく、請負契約後に「経済事情の激変」や「資材価格の高騰」等があったことを請負人が立証する必要があるでしょう。

ご指摘のように、しっかり見積もりをせずにもともと安い金額を請負人が提示してしまったのだとすると、そのような立証ができない可能性も十分考えられます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年11月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

52

早速回答いただきましてありがとうございました。
承知いたしました。検討させていただきます。
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