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賃貸マンション自殺

相談者No.2588
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賃貸マンションの賃貸人です。貸借人、契約者は会社社長、保証人はその会社で、入居者はその会社の従業員で、自殺をしました。
賠障の話をしようとするも、『自殺者の親族が保証すると言い、そちらで直接、話をしてくれ』と、契約者は話をそらします。
貸借人と賃借人・保証人と賠償について話をするべきだと思いますが、間違っておりませんでしょうか。今後の対応をご教示いただけれ、幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

入居者の自殺により、自殺者の相続人は賃貸人に対して不法行為責任を負い、賃借人は賃貸人に対して賃貸借契約に基づく債務不履行責任を負うことになると考えられます。

ただし、自殺者の相続人は相続放棄をする可能性もあります。

ご相談者様としては、資力のありそうな賃借人に対し、賃貸借契約に基づく債務不履行責任を追求することは当然かと思います。
※この投稿は、2024年10月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2588

ありがとうございます。
賃借人と交渉をします。
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