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中古物件の傾き

相談者No.2580
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先月、中古で築30年の一棟アパートを購入しました。
購入後、管理会社に見てもらったら、傾きがあることが分かりました。
勾配 8/1000です。
契約には不適合免責が特約でついています。
何かしら売主に請求できるでしょうか。
売主は個人、仲介業者は大手不動産会社、私は個人です。

以下、特約文です
「本契約書第13条の定めに拘らず、売主は買主に対して本物件の契約不適合責任(追完請求、代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求等)に関する責任を負わないこととします。」

第13条の契約不適合内容
雨漏り・白蟻・主要部分の木部の腐食・給排水設備の故障

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売主が当該契約不適合(勾配 8/1000)を売却時に認識していたことを立証出来るのであれば、
「知りながら告げなかった事実」として、契約不適合責任の免責規定が適用されないと主張する余地があります。

民法572条
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

もっとも、買主側で、売主が当該契約不適合(勾配 8/1000)を売却時に認識していたことを立証するのは、かなりハードルは高そうな気がします。
※この投稿は、2024年10月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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