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客付け会社が倒産した場合の契約書は有効ですか

相談者No.2421
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自主管理大家をしています。
客付けを複数の仲介業者に一般でお願いし、更新手続きは客付けして下さった会社にしてもらってます。
更に父が高齢の為、父所有のアパートについても客付けは同じようにしてもらっており記帳やアパート掃除等は実質私が行っています。
この度、父所有アパートの入居者をご紹介して下さった客付け業者が、破産したと破産管財人の弁護士事務所から連絡がきました。
なぜかその破産した会社が父のアパートの鍵複数本と契約書ではない書類を所有していたため渡したいとのことでした。
そこで質問です。

1・破産した仲介業者の会社名が入った入居者との契約書はそのまま生きますでしょうか?
2・別の業者に再度作り直しをしてもらわなければならないですか?
3・以前、破産した仲介業者が入居者との契約書を作る際に父のサインする場所に勝手にサインし印鑑も購入して捺印していたため、それは困る旨を話そうかと思っていた所破産してしまいました。
通常は私が契約書は目を通すのですが離れて暮らしているため急いでしてしまっていた様です。
その様な契約書でもそのままで大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー


1・破産した仲介業者の会社名が入った入居者との契約書はそのまま生きますでしょうか?

→仲介業者が契約後に破産しても、賃貸借契約の効力に影響はありません。

2・別の業者に再度作り直しをしてもらわなければならないですか?

→その必要はありません。

3・以前、破産した仲介業者が入居者との契約書を作る際に父のサインする場所に勝手にサインし印鑑も購入して捺印していたため、それは困る旨を話そうかと思っていた所破産してしまいました。
通常は私が契約書は目を通すのですが離れて暮らしているため急いでしてしまっていた様です。
その様な契約書でもそのままで大丈夫でしょうか?

→建物所有者がお父様なのですね。お父様がその賃貸借契約は有効なものであると追認するのであれば、有効です。ただ、お父様の相続発生後に、他の相続人が「筆跡が違う」等と文句を言い出す可能性はなくはないと思います。更新時にはきちんと建物所有者本人が署名押印した方が良いですね。
※この投稿は、2024年10月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2421

早々のご回答に勉強になりました。
相続の際の事も考え、更新時には本人に署名押印してもらう様にします。
ありがとうございました。
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