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マンション共有部分配管漏れに伴う仮住まい賃貸費用請求について

相談者No.2579
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購入済所有マンションにて、リビング床下スラブ内に埋め込まれた配管(給水)から漏水のため、床全面張替修繕のため一時退去し、仮住まいの賃貸が必要となりました。
マンション規約にはスラブは共有部分との定義があります。
この場合、
①配管工事費用
②仮住まいの費用
についてマンションの管理組合に請求できますでしょうか?

なお、マンション管理組合加入火災保険では、①②とも補償対象にならないとの見解です。②は共有部分ではあるが、私の住居専属配管は対象外との理由です。

よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

スラブが共有部分であるかが問題なのではなくて、漏水を起こした配管が共用部分の配管なのか、専有部分の配管なのかが問題なのだと思います。

漏水を起こした配管が共用部分の配管なのであれば、管理組合の責任になるでしょうから、管理組合に配管の修繕を求め、床全面張替修繕工事のため仮住まいが必要不可欠と認められれば、その賠償請求ができると思います。

一方、漏水を起こした配管が専有部分の配管なのであれば、管理組合に責任はないと思います。

その場合、ご自身で加入されている火災保険に保険請求してみるべきかと思います。

「リビング床下スラブ内に埋め込まれた配管(給水)」との表現からすると、専有部分の配管なのではないかという印象はあります。

※この投稿は、2024年10月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2579

回答拝見いたしました。ありがとうございます。
ご指摘の通り、床スラブに埋め込まれている配管は専有配管となります。

この場合は、マンション管理組合の配管及び仮住まいも補償義務はなし、となり
上記費用は自己負担とするしかないのですね。

個人の火災保険への照会では水濡れの補償までで、配管修繕および仮住まいは対象外との見解です。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

そうですね、専有部分の配管からの漏水であれば、マンション管理組合には責任はないかと思います。

個人の火災保険では、契約によって、出る保険金が決まっておりますので、配管修繕費用や仮住まい費用は対象外という契約なら、やむを得ないと思います。
※この投稿は、2024年10月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2579

ありがとうございます。
本件は、そのような一定のルールに沿ったものなのですね。

今回、新築購入24年目で発生しました。
購入当時は火災保険の補償詳細などは全く把握しておらず、今回初めて確認したものですが、いただいたご意見を踏まえて、残念ですが受忍の方向で進めます。
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