相談者No.2577
当方は借主です。
賃貸物件で入居前に修繕費用負担について、下記文言での覚書締結済み。
「現況引き渡しにて賃借することを了承し、入居時の現況については、修繕要求、賃料減額請求、貸主に負担を求めることはいたしません」
上記の覚書の内容は「現況」との記載なので、入居時点の物件状況については、修繕請求できないと思いますが、
入居後に発生した経年劣化や自然損耗などの修繕について貸主に費用請求できますか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
入居後に設備に故障が発生したような場合については、引用されている覚書を根拠として修繕請求が阻害される、ということはないと思います。
※この投稿は、2024年10月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございます。
貸主の主張が「現況引き渡しのため、修繕対応しない」の一点張りです。
このようなトラブルの対処についてご教授いただきたく思います。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年10月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。