相談 Consultation

相談期間が終了しました

瑕疵責任(告知なし)

相談者No.2570
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新築戸建てを24年前に購入。
今回、住み替えの為に自宅の状況調査を行ったところ、4LDKの間取りのなかで、1室のみ5mmの傾きがある事が判明。(妻の不調の原因を疑った)
ところが調査会社の方から室内にヒビ等が全くないので再度確認したところ、2つあるクローゼットの天井までの高さが5mm違うとの話を伺う。
他、雨漏り箇所があるが、雨を流すパイプが貫通しているか疑問があるとの話を伺いました。
そこで、①部屋の傾きは引き渡し前にクローゼットをつくった際に分かる内容であるが告知していない状況から改修及び慰謝料請求できますか。
②雨漏り調査を再度行い手抜き工事が発覚した場合、改修及び慰謝料請求は可能できますか。
瑕疵責任の時効は10年なのは存じておりますが、住み替え時の販売価格に大きく影響がある内容の為、ご相談のメールを致しました。
宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

24年前の話について責任追及するのは法的に困難であると思います。

2000年4月1日以降に引き渡された新築住宅で、住宅品質確保促進法の適用があるケースでも、「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵についての請負人の責任は、引渡しから10年で消滅します。

仮に不法行為構成を取ったとしても、20年で除斥期間にかかります。
※この投稿は、2024年09月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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