相談 Consultation

相談期間が終了しました

賃貸契約更新時における大規模修繕工事の説明義務

相談者No.2564
記事が役に立ったらシェア!

https://fudosandojo.com/user/consult/detail/637/

こちらの相談に乗っていただきありがとうございました。残念ではありますが腑に落ちました。

そこで、少しアプローチを変えた相談をしたいのです。

本件の大規模工事、来月頭から始まるのですが、初めて住民に工事が通知されたのはつい1週間ほど前で、工事が始まるまで一ヶ月を大きく切っており、引越し等の手段を取ることも不可能でした。その後も、故意とも思えるような資料の配布忘れなどが重なり、昨日、工事の約一週間前にしてやっと説明会で、工事の内容が明らかになるという有り様です。

そして特に問題視しているのが、私が今年6月に契約更新をした際、なんの説明もいただけなかったことです。(契約書類に再度目を通し確認しました。)

以下のリンクの東京地裁判決H31.2.6によると、新規契約において、大規模修繕工事が具体的に計画されている場合には、説明義務が発生し、本判例ではそれを怠ったとして、実際に慰謝料が発生しています。

https://www.otc.or.jp/pages/mmg/m2003_2.html

私の件の場合、新規契約ではなく、契約更新ですが、前回契約との差分が重要事項説明義務に含まれるはずであり、新規契約では大規模修繕工事の説明義務が認められたことを踏まえると、私の件でも同様に、義務違反が認められるのではないかと考えていますがご意見頂戴できますでしょうか?

前回説明会時に、「2年間かけて様々な会議を重ね計画を立ててきた」との発言も聞きました。これは私が契約した6月時点において、具体的な根拠と修繕工事の計画がある根拠になると思うのですが。

もし契約更新で適用されない場合、同じマンションの中で、この数ヶ月内に新規契約した方を集め、上記の判例と全く同様のケースにしたうえで、集団訴訟を念頭にした、工事の条件の改善や金銭的補償などの交渉を試みたいのですが、アドバイスをいただけますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸借契約の契約更新は新規契約とは異なり、仲介業者に重要事項説明義務もありませんので、契約更新時の重要事項説明義務違反を問うというのは難しいと思います。
※この投稿は、2024年09月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2564

ご返信ありがとうございます。

もし契約更新で本件が適用されない場合、同じマンションの中で、この数ヶ月内に新規契約した方を集めて交渉したいのですが、こちらについては可能性があるという事でよろしいですか?
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします