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姫路市での敷引き要請の件

相談者No.2557
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私共は法人ですが、姫路市で店舗を20年以上借りておりますが、この度解約をする事になりました。ところが契約書に敷引きとして、敷金700万の内50%を敷引くと記されているが、減額が可能かどうか、可能ならどの程度になるのか知りたいです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約書に明記してあるのであれば、当事者間で敷引きの合意が成立しているということになりますので、契約書に記載のとおりの処理でやむを得ないと思います。

賃借人が消費者であれば消費者契約法の適用も問題になりますが、法人であれば消費者契約法は適用になりませんので、減額は困難だろうと思います。
※この投稿は、2024年09月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2557

そうなんですね、解りました。ありがとうございました。
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