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水漏れ時の大家の賠償範囲

相談者No.2505
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賃貸に出している分譲マンション上階からの水漏れで、被害に遭いました。
占有部分からでしたので、すべて上階者オーナーの保険でカバーされましたが、賃借人からの申し出で、"私はお客様なのだから迷惑料を払って欲しい"との申し出がありましたが、どのように対処すれば良いでしょうか?
鑑定人が入り濡れた家財被害額が請求の約半額にされた事と原状復帰の為移動(ホテル代は出ています)など、精神的苦痛だと言われています。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

上階専有部分からの漏水であれば、漏水の責任は、上階の区分所有者にあると思われますので(民法717条1項)、損害賠償請求をするなら、上階の区分所有者に対してしてください、と対処すれば良いのではないかと思います。

賃貸人も被害者であり、賃貸人が責任を負うことではないでしょう。
※この投稿は、2024年08月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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