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競売物件の残在動産の処分について

相談者No.2533
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競売物件を購入しましたが、建物内に残在動産があります。
しかし所有者が行方不明の状態です。
しかし所有者の親御様とはお会いする事が可能な状況です。
しかし、親御様には私の方で処分する事を了承していただけました。
この場合、親御様に残存動産所有権放棄書を作成していただき、処分をしても良いのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

親でも所有者の財産の処分権限はありませんので、親に「残存動産所有権放棄書」を作成してもらっても無効です。

裁判所に引渡命令を申し立てて、目的外動産として執行官に売却してもらい(売却金額は通常安価)、買い受けた上で廃棄処分するというのが法的に正しいやり方です。
※この投稿は、2024年08月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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