秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
何を質問されたいのかが良くわかりません。
建築請負契約書では、工事完成・引渡日は明記されているのでしょうか。
やむを得ない事由で工事完成・引渡しが遅れた場合の請負人の免責等について規定はないでしょうか。
そのあたり、建築請負契約書を確認しないと何とも回答できない可能性が高いので、一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年07月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。