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アパート経営 プロパンガス会社からの設備等無償貸与 法改正の影響について

相談者No.2519
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アパート経営をしている大家です。
先日のプロパンガス法改正に伴い、私の保有物件で契約している
ガス会社さんとの話(トラブルに発展しそうな)です。

内容としては、

・最近物件を売却することになったため、
 当該物件のガス契約を次のオーナーに継承しようと、
 契約しているガス会社に連絡入れたところ、
 下記のコメントあり。
 ※ちなみに、私がガス会社と交わした契約書上では、
  売却時の継承はOKとなっています。 

・そのガス会社から契約時に私がもらっていた、
 「ひと部屋いくらの協力金」について精算したい=つまり未償却 
  分を返してほしい、と言われる。
 (〇〇年契約で〇年経過の状態。残〇〇年分を返してほしい)

・その理由の説明としては、法改正でそのように定められたので
 やむをえずなんです、とのこと。(さも、法律で未償却分をオー 
 ナーがガス会社に返却するのを義務つけられたかのような
 説明を受ける)

・そのエビデンスを出してほしいと依頼するも出してこないので、 
 管轄している資源エネルギー庁にこの件、
 電話して聞いたところ、こんな見解を伝えられる。

→売却時の、ガス設備以外の貸与設備(エアコン、モニターホン、
 協力金等)の 精算の仕方については当庁では関与せず、
 各々にゆだねる形となります。
=つまり、ガス会社が伝えてきた「法律で義務付けられた」という
 のは誤りということがこの時点でわかる。 

 契約書で物件売却時の継承OKと取り交わしている以上、 
 契約書外のオーダーをだされていると(後出しじゃんけんのよう
 なものと) 私は理解しています。 

・さらに、資源エネルギー庁に質問 
「契約締結時に、当該ガス会社と「売却時の継承OKの条件を握って
 いるが、新法施行後もこの内容は有効か?」

→有効です。

・上記の資源エネルギー庁の見解より、
 ガス会社からの設備無償貸与の費用は
 今後入居者さんから回収できないので、
 その分をガス会社が被るか、大家が被るか、あるいは折半して
 痛み分けをするなどする必要が出てくるかと思います。


以上経緯となりますが、ご見解をいただけると幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約書において、売却時の承継ができるとあるのであれば、承継を拒否するのは契約違反になり、損害賠償責任の問題になるかと思います。

資源エネルギー庁に問い合わせた回答をガス会社にぶつけて、法改正で「未償却分の精算」が定められた、などというのは事実と異なりますよねと詰めて、それでも承継に応じないようなら、弁護士に依頼して交渉してもらってはいかがでしょうか。
※この投稿は、2024年07月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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