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修繕しない

相談者No.2515
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老朽化にて、修繕をお願いしていても一向にやってくれないので、賃料を供託しようかと考えています。天井が剥がれて落ちてきている状態で、危険な状態です。今後、どうすればよいでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃料供託というのは、賃料の受領を拒絶されたときの方法です。

賃料の受領を拒絶されているわけでないのであれば、賃料供託はずれています。

賃借人による修繕の規定が民法にありますので、同規定に沿った対応をする(賃借人側で修繕をし、その費用を賃貸人に請求する又は賃料と相殺する)ことが考えられます。

民法
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

素人判断は良くないので、一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年07月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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