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貸倉庫火災後の罹災残置物

相談者No.2094
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私は貸主です
今年4月に貸倉庫貸出中に建物の漏電による火災が発生しました、しかし3ヶ月以上経過しますが借主は残置物の引上げ及び処分をしてくれません
また借主からは火災当日での契約解除を求められています
このままでは残置物を放棄されそうです
契約書には下記記載も有ります
民法上では失火法に該当する為貸主に瑕疵は求められないと認識しております
民事裁判を起こすしか無いでしょうか
ご教授ください
第19条
地蔵、火災、風水害等の災害、盗難、停電等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲若しくはこの責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又はこの損害について、甲は乙は互いにその責を負わないものとする。
特約事項
本契約終了時、借主の実費にて当該物件をスケルトンの状態で返還するものとする。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「建物の漏電による火災」ということは、貸主に帰責事由のある火災なのではないでしょうか。

そうだとすると、貸主に帰責事由のある火災で建物が使用できない状態になった→当然に賃貸借契約終了というのが賃借人の主張かと思います。

もっとも、そうだとしても、賃借人が残置物の撤去をしなくて良いことにはならないように思いますが。

賃貸借契約が終了した以上、賃借人には、自己の所有物を撤去する義務はあるように思います。

スケルトンへの原状回復義務については、火災で建物が使用できなくなり賃貸借契約が終了した場合には、賃借人は義務を免れるようにも思います。建物が火災で焼損してしまっては、スケルトンに原状回復しても、次に貸せないでしょうし。

いずれにしても、重大な事案のようですので、一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年07月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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