相談 Consultation

相談期間が終了しました

未完成物件を貸し出す際に定めておくべき特約、重説

相談者No.2128
記事が役に立ったらシェア!

賃貸人の立場で未完成物件を貸し出すのですが、賃貸借契約の特約や重説に定めておくべき条項を教えてください。

未完成物件であること
建物の内装、上下水道等のインフラ、管理規則等が今後変更される可能性があること
変更について異議を述べず、予め承諾した上で賃借すること、変更による解除や損害賠償請求はできないこと
などは定めておくつもりです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

>建物の内装、上下水道等のインフラ、管理規則等が今後変更される可能性があること
>変更について異議を述べず、予め承諾した上で賃借すること、変更による解除や損害賠償請求はできないこ>となどは定めておくつもりです。

→そうですね。基本的にはそのような特約での対応が必要と思います。細かい点ですが、「内装・設備・機能等」としておいた方が良いかと思います。

未完成物件は、内見ができないため、賃借人との間でイメージの齟齬が生じ、トラブルが生じやすいのは事実ですので、丁寧な重要事項説明を心がけた方が良いかと思います。

※この投稿は、2024年07月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします